命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容であって、当該命令等の題名や命令等を定める根拠を示さなければならない。 意見提出 ...
命令等制定機関は、命令等(法律に基づく政令、省令及び規則、審査基準、処分基準並びに行政指導指針)を定めようとする場合には、原則として、その案(具体的かつ明確な内容のものであって「命令等の題名」、「命令等を定める根拠法令の条項」が明示されたもの。
命令(めいれい;英regulation、仏règlement、独Verordnung)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。
命令等を制定する機関は、命令等を定めようとする場合、 意見公募を行うことが義務づけられる。 意見公募 手続の原則: 命令等を定めようとする場合は、 命令等の案、関連する資料をあらかじめ公表し、 意見の提出先、提出期間を定めて、広く一般の意見を求めなければならない。 意見提出 ...
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。 <<行政手続法37条:届出 | 行政手続法39条、40条、41条、42条、43条、45 ...
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求めなければならなりません。 広く一般とはどこまで範囲に含まれているかというと、国民だけではなく、 外国人や法人 も含みます。 第3項では、第1項の ...
· 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。 という事を定めています。 行政手続法の趣旨からすれば当然のことですが ...
そこで、命令等を制定した後も、社会経済の状況の変化に照らし、 必要に応じてその内容の見直しをするなど、適正の確保に努めるものと されています。 行政手続法38条 「1、命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)は、
日本大百科全書(ニッポニカ) - 政令・省令・府令の用語解説 - 行政機関の定立する法規を命令ないし行政立法といい、命令を制定する主体によって、政令、省令、府令(内閣府令)の区別がある。[阿部泰隆]政令憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令で、命令のうち合議体 ...
命令等 を定める手続; の4つとなります。 それでは、これらに関する手続の規定は、地方公共団体の機関にも適用されるのでしょうか。 結論からいうと、 適用されるものと適用されないものとがあります 。
The virtues of being punctual are largely offset by having to wait for people who aren't.
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